商工会職員に新型コロナウイルス感染疑い出た場合の対応について

関係者各位

 

本会の職員に新型コロナウイルス感染者又は疑いが出た場合の対応について、会員事業者並びに町民への感染拡大防止の観点から下記のとおり対応致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

                 記

1 本会職員等が体調不良となった場合
  本会職員・派遣社員又はその同居親族等に発熱、咳、倦怠感、呼吸困難等の風邪症状が見られ、新型コロナウイルス感染症に感染した疑いで療養する必要がある場合、当該職員は特別休暇とします。

2 本会職員が新型コロナウイルスに罹患した場合

 (1)事務所を消毒が完了するまで閉鎖します。※事務所の閉鎖解除については、保健所の指導に基づき判断します。

 (2)罹患した職員は医師の許可出るまでの間、出勤停止とします。

 (3)濃厚接触者(感染者と同居あるいは長時間の接触があった者、必要な感染予防策をせずに感染者と2メートル以内の距離で対面した者等)については、最終接触日から2週間を健康経過観察の期間とし、出勤停止(職員は在宅勤務、派遣社員等は自宅待機)とします。

 職員に新型コロナウイルスの感染疑いが出た場合の対応について