はえばる商工共済制度
- 2009-09-01 (火)
- 各種共済制度
災害保障特約付団体定期保険+南風原町商工会見舞金制度
【制度の特長】
☆ 多数の方がまとまって加入することにより、「規模の利益」が得られ少ない掛金で幅広い高額
の保障が約束されます。
☆ 病気・災害による死亡から、傷害による入院まで、業務上・外をとわず24時間常に保障され、
ご加入の手続きも簡単です。
☆ 事条主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に参入できます。
◎保障内容と掛金
保障内容 | 口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | |
概算掛金月額 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,500円 | ||
病 気 に よ り |
死亡したとき | 死亡保険金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
別紙第1級の高度障害状態になったとき | 高度障害保険金 | ||||||
不 慮 の 事 故 に よ り |
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に死亡したとき | 災害死亡保険金 + 死亡保険金 |
200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に別表第1級の高度障害状態になったとき | 災害・高度障害保険金 + 高度障害保険金 |
||||||
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に別表第2級~第6級になったとき | 障害給付金 | 10~70万円 | 20~140万円 | 30~210万円 | 40~280万円 | 50~350万円 | |
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に5日以上入院したとき (5日以上120日限度) |
災害入院給付金 (一日につき) |
1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
見 舞 金 制 度 |
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から5日以上通院したとき(受給回数は保険期間を通じ1回) | ※通院見舞金 (一回につき) |
3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
病気により20日以上入院したとき (受給回数は保険期間を通じ1回) |
※病気入院見舞金 (一回につき) |
3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
上記掛金は概算であり、更新時に加入者の年齢およぴ保険金額に基づいて、正規掛金を算出(3ヶ月以内)し、正規掛金と異なる場合には初日にさかのぼって精算します。
(1)掛金は年齢に関係なく一律です。上記掛金には制度運営費(一口あたり410円)が含まれてい
ます。
(2)保障はすべて、保険期間中に発生したものに限ります。
(3)日本国内の病院または診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院した
ときに支払われます。
(4)通院見舞金、病気入院見舞金は商工会が独白に運営する制度です。なお、この見舞金は制
度運営費の一部によってまかなわれます。
(5)障害給付金および災害入院給付金を受ける場合は通院見舞金は支払われません。
(6)災害保険金の対象となる感染症とは、感染症の予防およぴ感染症の患者に対する医療に関す
る法律第6条第2項から第4項に規定する疾病(平成24年5月16日現在)をいいます。
◎制度の取扱い
1.効力発生日
毎月20日迄の申込につきまして翌月1日とします。
なお、当制度につきましては、更新日現在所定加入人数、加入率を達成できない場合には、効力
は発生しません。
2.保険期間
保険期間は1年間(平成23年7月1目~平成24年6月30日)で、毎年自動的に更新します。ただ
し、中途加入の方の保険期間は、効力発生日から平成24年6月30日までとなります。
3.加入資格および条件
(1) 商工会の会員事業所の役員およびその従業員(家族従業員を含む)で、年齢14歳7ヶ月以上
60歳6ヶ月までの方とします。
(2) 効力発生日現在、健康で正常に勤務または就業している方で、過去1年以内に病気・けが等
で2週間以上継続して入院または医師による投薬・治療を受けたことのない方とします。(告知
内容によっては、今回は加入・増額できないことがあります。)
※ この制度に加入する場合は、上記(1)および(2)に該当する方を全員加入させなければなり
ません。
※ 加入・増額に際しては、加入・増額となる方の同意を要します。
4.加入手続きと掛金の払込み
事業主が一括して、別紙加入申込書に第1回目掛金を添えて商工会にお申し込みください。第
2 回目以降の掛金は、金融機関のご指定預金口座より自動的に引き落としいたします。
5.保険金等の請求
加入者が死亡したり、不慮の事故で傷害を受けたとき、または入院したときは、商工会に備え
つけの所定の書類によって請求手続きを行ってください。保険金請求に際しては、請求内容につ
いてご遺族の方の了知が必要となります。
6.配当金
1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しします。
なお、中途脱退された場合は、その年の配当金はありません。
7.税法上の取扱い
(掛金の取扱い)
法人が負担した保険料(掛金―制度運営費)は、保険金受取人いかんにかかわらず、損金に
算入できます。
個人事業主が従業員のために負担した保険料(掛金―制度運営費)は、保険金受取人いかん
にかかわらず、必要経費に算入できます。
また、事業主が自己またはその家族のために負担した保険料(掛金―制度運営費)は生命保
険料控除の対象となります。
(保険金・給付金の取扱い)
法人が受け取った死亡保険金、高度障害保険金、給付金は、雑収入として益金に算入しま
す。 受け取った死亡保険金を役員、従業員の遺族に弔慰金として支払ったとき、損金として処
理できます。
受け取った高度障害保険金、結付金を役員、従業員に支給したとき福利厚生費として損金処
理ができます。
【別表】障害給付金給付割合表
等級 | 身体障害 | 特約保険金に対する給付金 |
第1級 (高度障害) |
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護 を要するもの 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったも の 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったも の 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまた はその用を全く永久に失ったもの 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
100% |
第2級 | 8. 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9. 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10. 1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他 の1肢に第3級の13から15までまたは第4級の21から25までのいずれ かの身体障害を生じたもの 11. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
70% |
第3級 | 12. 1眼の視力を全く永久に失ったもの 13. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大 関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関 節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含ん で4手指を失ったもの 16. 10足指を失ったもの 17. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
50% |
第4級 | 18. 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19. 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日 常生活動作が著しく制限されるもの 21. 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22. 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23. 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母 指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失っ たもの 25. 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2 指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26. 10足指の用を全く永久に失ったもの 27. 1足の5足指を失ったもの |
30% |
第5級 | 28. 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29. 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もし くは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および 第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32. 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33. 耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34. 1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36. 脊柱(頚椎を除く)に運動障害を永久に残すもの |
15% |
第6級 | 37. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39. 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、 第1指(母指)もしくは第2指 (示指)を含んで2手指以上の用全く永久 にを失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指 もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失 ったもの 42. 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43. 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの |
10% |
★次の場合には保険金や、給付金をお支払いできませんのでお申し込みに際しご注意ください。
免責により死亡保険金または高度障害保険金をお支払いできない場合 | (イ) 加入後(増額後)1年以内で自殺したとき ※ 増額の際は増額部分について (ロ) 受取人が故意に被保険者を死亡させたとき (ハ) 被保険者または受取人の故意による高度障害のとき (ニ) 戦争その他の変乱による死亡、高度障害のとき |
免責により災害保険金、障害給付金または入院給付金をお支払いできない場合 | (イ) 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき (ロ) 災害保険金に関しては、受取人の故意または重大な過失によ るとき (ハ) 被保険者の犯罪行為、精神障害、泥酔の状態を原因とする 事故または、被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運 転している間あるいは、法令に定める酒気帯び運転またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故によるとき (ニ) 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱によるとき |
契約の解除により保険金または給付金をお支払いできない場合 | 加入(増額)申込の際、告知いただくことがらにつき、契約者または被保険者が故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたとき ※ 増額の際は増額部分について |
◎ 当制度(通院見舞金、病気入院見舞金を除く)は、南風原町商工会が下記生命保険会社と締結した災害保障特約付
団体定期保険契約に基づき運営します。
◎ 通院見舞金、病気入院見舞金は南風原町商工会が独自に運営する見舞金制度です。
※ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額等が削減されることが
あります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構に
より、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減
されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
引受会社 ジブラルタ生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社 沖縄第一支部
那覇市おもろまち1丁目1-2 那覇新都心センタービル5階
電話 : 098-860-1271