中小企業退職金共済制度
- 2009-09-05 (土)
- 各種共済制度
国の法律で定められた社外積立型の従業員向けの退職金制度
掛金月額は、従業員ごとに16種類(5,000円から30,000円)から選択できます。
中退共制度とは
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。
退職金制度の重要性
意欲、生産性の向上に
長く勤めればまとまった退職金をもらえることが、従業員の仕事への意欲をいっそう向上させ、その結果、企業の活力と生産性の向上をもたらします。
人材の安定確保に
優秀な人材を確保することは、企業にとって重要なことです。
退職後の安定に
老後の生活安定や第2の人生を有意義に過ごす資金として、退職金はなくてはならないものです。
法律で定められている
「賃金の支払いの確保等に関する法律」(賃確法)では、事業主は退職金の原資を保全する措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
制度化で信頼関係を
企業が退職金規定等を定め、制度化することは、従業員にとって退職金が約束されたこととなり、企業と従業員の信頼関係が深まります。
制度のしくみ
中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です。
- 事業主が雇用する従業員を対象に、機構・中退共と「退職金共済契約」を結びます。
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
- 退職した従業員の請求に基づき、機構・中退共から退職金が直接支払われます。
加入条件
加入できる企業
加入できる企業は、業種によって異なります。常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。
加入できる企業は、業種によって異なります。常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。
加入後、従業員の増加等により中小企業者でなくなった場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。
加入させる従業員
従業員※は原則として全員加入させてください。
ただし、次の条件にあてはまる従業員は加入させなくてもよいことになっています。※従業員とは、事業主との間に使用従属関係があり、かつ、賃金の支払いを受けている者をいいます。
- 期間を定めて雇われている者
- 試みの雇用期間中の
- 休職期間中の者
- 定年などで短期間内に退職することが明らかな者
掛金の選択
掛金月額は、次の種類から従業員ごとに選択できます。
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者の特例掛金月額
短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入することができます。
通常の従業員より低い掛金月額も用意されていますので、加入しやすくなっています。
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
※短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等、1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいいます。
加入の申込先は
- 金融機関
- 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・商工中金
- 委託事業主団
- 労働保険事務組合・中小企業団体中央会・商工会議所・商工会・青色申告会・労働基準協会・全国乗用自動車連合会・社会保険労務士会・中小企業勤労者福祉サービスセンター・日本税理士協同組合連合会・TKC企業共済会 等
参考
建設業、清酒製造業、林業で働く期間を定めて雇用される従業員を対象にした退職金制度として、特定業種退職金制度があります。この制度については、当機構のそれぞれの本部へお問い合わせください。
建設業退職金共済事業本部………TEL.03-5400-4316 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp
清酒製造業退職金共済事業本部…TEL.03-5400-4350 http://www.seitaikyo.taisyokukin.go.jp
林業退職金共済事業本部…………TEL.03-5400-4334 http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方を対象にした退職金制度として、小規模企業共済制度があります。この制度については、当機構とは別の中小企業総合事業団へお問い合わせください。
中小企業総合事業団…TEL.03-3433-7171 http://www.jasmec.go.jp
退職金額
退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが受けとる退職金額となります。
掛金納付月数が1年未満の場合は退職金は支給されません。1年以上2年未満では掛金相当額を下回る額になり、2年から3年6か月で掛金相当額、3年7か月(43か月)以上で掛金相当額を上回る額となります。(これらは長期加入者の退職金を手厚くするためです。)
注1: 本表は基本退職金のみで、付加退職金を含んでおりません。
注2: 本表は平成14年11月1日から適用。なお、基本退職金額表は法令の改正により変わることがあります。
制度の特色
掛金の一部を国が助成
1. 新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
注: 適格退職金年金制度から移行する事業主は新規加入助成の対象にはなりません。
2. 月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。(注)20,000円以上の掛金月額からの増額は月額変更助成の対象にはなりません。
全額非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
毎月の掛金は口座振替で簡単管理
面倒な事務処理がなく管理が簡単。掛金は口座振替ですので手間もかかりません。
従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせいたします。
掛金月額は加入後いつでも変更
従業員ごとに選択した掛金月額はいつでも増額できます。また、掛金月額を減額する場合は一定の条件のもとで変更可能です。
過去の勤務期間の通算や退職金のポータビリティ
一定の要件を満たしていれば通算できます。
1. 過去の勤務期間
中退共制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
(注)適格退職年金制度から移行する従業員は過去勤務期間の通算はできません。
2. 中退共制度に加入している企業へ転職した場合
従業員が転職した場合、前の企業での掛金納付月数を通算できます。
3. 中退共制度に加入している企業と特退金制度
(※)に加入している企業間を転職した場合
従業員が転職した場合、それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
※特退金制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済制度です。
退職金支給は機構・中退共から直接支給
退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。(事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。)
福利厚生に利用できる提携サービス
加入企業の特典として、機構・中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を割引料金で利用することができます。
退職金相談コーナー
- 札 幌
- 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3-3(札幌MNビル6F)
TEL:011-241-0351 FAX:011-241-0369 - 仙 台
- 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-15(日本生命仙台勾当台南ビル3F)
TEL:022-263-8651 FAX:022-263-8653 - 東 京
- 〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6(退職金機構ビル1F)
TEL:03-3436-4351 FAX:03-3433-4078 - 富 山
- 〒930-0857 富山市奥田新町8-1(ボルファートとやま6F)
TEL:076-444-5851 FAX:076-444-3593 - 名古屋
- 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31
TEL:052-856-8151 FAX:052-856-8155 - 大 阪
- 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-7-13(商工中金阿波座ビル7F)
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- 〒730-0025 広島市中区東平塚町1-14(大興平塚ビル9F)
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- 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8(住友生命博多ビル6F)
TEL:092-287-9217 FAX:092-287-9216
中退共に関するお問い合わせ先
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 (略称:中退共)
〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6 退職金機構ビル
TEL:03-3436-0151(代表) FAX:03-3436-0400
詳しくはパンフレットをご確認ください。