沖縄県緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請(1/22~2/7)に伴う協力金の支給について

各位

令和3年1月19日に県から発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請については、県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月22日から同年2月7日まで)、時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に応じていただいた場合に、以下に定める協力金が支給されます。

詳しくは、沖縄県のHPをご参照ください。

https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_2021_1_19.html

営業時短協力金チラシkyouryokukin2020_1_19