インボイス制度に係る支援措置のお知らせ
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします。
制度の実施にともない支援措置がございますのでご確認ください。
1.免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、
売上税額の2割を納税額とすることができます!
2.持続化補助金について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録 した場合、
補助上限額が一律50万円加算 されます!
3.IT導入補助金(デジタル化基盤導入型)について、 安価な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃 されました!
4.1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで
仕入税額控除ができる ようになります!
詳しくは、別添のチラシをご参照ください。