沖縄県新型コロナ緊急特別対策実施に係る時短営業協力金について
事業者の皆様へ
新型コロナウイルスの感染急拡大を封じ込めるために、下記の対象地域の飲食店及び遊興施設等へ営業時間の退縮要請があります。
※全期間(21日間)要請に応じた場合、協力金84万円が支給されます。
①対象地域:那覇市保健所管内・中南部保健所管内の内、離島町村を除く(20市町村)
那覇市・糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・南風原町・八重瀬町・宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村
②営業時間:朝5時から夜9時までの間(酒類の提供は、朝11時から夜8時まで)
③対象業種:飲食店及び遊興施設等
④要請期間:4月1日(木)~4月21日(水) 21日間
⑤協 力 金:84万円(21日間全期間、要請に応じた場合)
※1 遊興施設等とは、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等で食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている事業者です。
詳しくは、別添チラシ又は下記URLをご参照ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_2021_3_29.html